SERVICEインボイス制度への取り組みについて

Biz Forward(SEIKYU+)は
インボイス制度に対応しています

Biz Forward(SEIKYU+)は、2022年12月28日より正式にインボイス制度に対応いたしました。
制度開始後も、安心してご利用いただけます。

インボイス制度の内容についてはこちら

Biz Forward(SEIKYU+)はインボイス制度に対応!
制度開始後も、安心してご利用いただけます

Biz Forward(SEIKYU+)のインボイス制度対応状況

適格請求書・適格返還請求書の交付が可能

以下の条件を満たした適格請求書・適格返還請求書の交付が可能です。

  1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
    (軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載)
  4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  5. 税率ごとに合計した消費税額
    (1つの請求書につき税率ごとに1回の端数処理)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

取引単位で消費税計算をしても適格請求書・適格返還請求書の交付が可能

新たに「取引明細書」が発行できるようになりました。
消費税を取引単位で計算しても、請求書と合わせてインボイスを発行することができます。

※クリックで拡大します

「インボイス通達3-1」に記載がある通り、取引明細書に4と5を記載し、⑦請求書と取引明細書相互の関連を明確に表記することで、複数の書類を合わせて適格請求書の要件を満たしています。
詳しくは、国税庁発行の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の「複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理」をご確認ください。

電子帳簿保存法にも対応

Biz Forward(SEIKYU+)は、電子帳簿保存法にも対応しており、電子での保存が可能です。

また、請求書の受取先(買い手企業様)に対しても、請求書をクラウド管理できる「マネーフォワード ケッサイ インボックス」を無償提供しております。詳しくはこちら

わかりやすい管理画面

簡単に「インボイス(適格請求書)モード」と「区分記載請求書モード」を切り替えることができます。
すでにBiz Forward(SEIKYU+)をご利用中の方は、サポートページをご覧ください。
請求書の消費税の計算方法を確認することができます。
管理画面から、取引・請求書の発行履歴を確認することができます。

他にもSEIKYU+ではこんなことができます

消費税計算の内訳を
確認できます
請求書の複雑な消費税計算の内訳を確認することができます。(※端数処理: 請求単位のみ)
過去分含めすべての請求書を
ダウンロードできます
再発行など、請求に紐づく発行されたすべての請求書を確認、ダウンロードできます。
請求書明細(Excel)も
ダウンロードできます
請求書のすべての明細が記載された請求書明細(Excel)も、過去分も全てダウンロードできます。
請求書はAPI経由でも
ダウンロードできます
API経由で請求書、口座振替通知書兼請求書もダウンロードでき、発行済請求情報一覧も取得できます。
その他、機能に関する詳細はサポートページをご覧ください。

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023 年10 月から施行される、仕入税額控除を受けるための新たな制度です。

インボイス制度への対応として、売り手側は「適格請求書発行事業者の登録申請」と、インボイス制度の要件に沿った適格請求書の交付」が必要になります。

登録申請
2023年3月31日までに対応推奨
適格請求書の作成・交付
2023年10月1日までに対応必要!

2023 年10 月以降、要件を満たしていない従来の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
買い手側(課税事業者)は、仕入税額控除を受けるために、適格請求書が必要になります。
また、売り手側(適格請求書発行事業者)は、買い手側(課税事業者)から求められた場合、適格請求書の交付が必要になります。

より詳しい情報については、国税庁のホームページよりご確認ください

インボイス制度に対応しなかった場合は、どうなる?

現状、生産や流通の段階で複数回にわたって消費税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額が控除される仕組みになっています。(仕入税額控除)

今回のインボイス制度により、仕入税額控除をうけるためには適格請求書の交付・保存が必要になるため、対応していない場合は、買い手側(課税事業者)が控除を受けられなくなります。

仕入税額控除がうけられなくなる!

インボイス制度の具体的な内容について

売り手側(適格請求書発行事業者)には、下記の義務が発生します。

  1. 適格請求書の交付:要件は下記に記載
  2. 適格返還請求書の交付(返品や値引きを行なう場合に必要)
  3. 修正した適格請求書の交付(交付した請求書に誤りがあった場合に必要)
  4. 写しの保存(改正された電子帳簿保存法により、電子で発行した請求書は電子での保存が必須)
「適格請求書」には、下記項目が必要になります。
  1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
    (軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載)
  4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  5. 税率ごとに合計した消費税額
    (1つの請求書につき税率ごとに1回の端数処理)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書サンプル

適格請求書発行事業者になるために、事前の登録申請が必要です。

審査に時間がかかるため、2023 年10 月1 日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。適格請求書に記載が必要な登録番号は、この登録申請によって発行されます。

郵送での申請の場合

国税庁のホームページに記載の申請書に記入の上、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。

e-Taxでの申請の場合

国税庁のホームページに記載のe-Taxソフトより、申請を行ってください。