Biz Forward(SEIKYU+)は、2022年12月28日より正式にインボイス制度に対応いたしました。
制度開始後も、安心してご利用いただけます。
以下の条件を満たした適格請求書・適格返還請求書の交付が可能です。
新たに「取引明細書」が発行できるようになりました。
消費税を取引単位で計算しても、請求書と合わせてインボイスを発行することができます。
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「インボイス通達3-1」に記載がある通り、取引明細書に4と5を記載し、⑦請求書と取引明細書相互の関連を明確に表記することで、複数の書類を合わせて適格請求書の要件を満たしています。
詳しくは、国税庁発行の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の「複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理」をご確認ください。
Biz Forward(SEIKYU+)は、電子帳簿保存法にも対応しており、電子での保存が可能です。
また、請求書の受取先(買い手企業様)に対しても、請求書をクラウド管理できる「マネーフォワード ケッサイ インボックス」を無償提供しております。詳しくはこちら
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023 年10 月から施行される、仕入税額控除を受けるための新たな制度です。
インボイス制度への対応として、売り手側は「適格請求書発行事業者の登録申請」と、インボイス制度の要件に沿った適格請求書の交付」が必要になります。
2023 年10 月以降、要件を満たしていない従来の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
買い手側(課税事業者)は、仕入税額控除を受けるために、適格請求書が必要になります。
また、売り手側(適格請求書発行事業者)は、買い手側(課税事業者)から求められた場合、適格請求書の交付が必要になります。
より詳しい情報については、国税庁のホームページよりご確認ください
現状、生産や流通の段階で複数回にわたって消費税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額が控除される仕組みになっています。(仕入税額控除)
今回のインボイス制度により、仕入税額控除をうけるためには適格請求書の交付・保存が必要になるため、対応していない場合は、買い手側(課税事業者)が控除を受けられなくなります。
審査に時間がかかるため、2023 年10 月1 日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。適格請求書に記載が必要な登録番号は、この登録申請によって発行されます。
国税庁のホームページに記載の申請書に記入の上、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。
国税庁のホームページに記載のe-Taxソフトより、申請を行ってください。