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  • 2024-07-29
  • お知らせ

利用規約変更のお知らせ(改定日2024年8月12日)

平素は「SHIKIN+」(以降は「本サービス」と称します。)をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

このたび、「主な変更点」に記載のとおり、現在の規約(以降は「現規約」と称します。)を変更することにいたしました。 

変更後の規約(以降は「新規約」と称します。)につきましては、以下をご確認いただければ幸いです。 

新規約の適用時期
2024年8月12日より適用されます。 

主な変更点
主な変更点は以下のとおりです。

主語の定義
・お客様:規約内の「申込者」または「登録企業」
・買い手企業様:規約内の「取引先企業」

「本サービスの定義の変更」

本サービスの定義を「当社が「SHIKIN+」の名称(当該名称が変更された場合につき、変更後の名称を含む。)により提供する、商取引債権の買取その他これに付随関連するサービス」に変更いたしました。 

新規約:第1条第1号

「本サービスが取り扱う債権に関する記載の明記」

原契約では本サービスが取り扱う債権を商取引債権に限ると規定していたところ、当社判断で商取引債権以外を取り扱うことができる旨を明記いたしました。

現規約:第1条(1)、(5)、(7)、第7条柱書

「消費税相当額の明記」

債権譲渡の対価の計算にあたっての「対象債権の券面額」との記載を実際の運用に則した「対象債権の券面額とその消費税相当額」と明記しました。

新規約:第1条第10号、第13条第3項及び同条第6項

「利用登録時点でのお客様に関する表明保証事項の追加」

利用登録の申請時点における制裁対象者でないこと等の表明保証事項を追加いたしました。当該事項については、現規約における運用においても問題なく表明保証いただけているものと考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。

新規約:第4条第7号

「第5条を第4条の2とする条番号の変更」

現規約では第5条(アカウント等の管理)としていたものを新規約では第4条の2(アカウント等の管理)とし、条番号を変更しました。この結果、現規約の第6条以下は新規約の第5条以下と条番号がずれておりますのでご注意ください。

現規約:第5条
新規約:第4条の2

「債権譲渡時点における表明保証条項の追加」

債権譲渡時点におけるお客様、対象債権に関する制裁対象者でないこと等の表明保証条項を追加いたしました。当該条項に係る各表明保証事項については、現規約における運用においても問題なく表明保証いただけているものと考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。

新規約:第7条第6号

「譲渡対価又は本件代理受領分支払の支払留保の場合の追加・明記」

お客様に表明保証事由が生じた場合とお客様が取引関連情報を変更して振込ができなかった場合を追加・明記いたしました。こちら、お客様に表明保証をしていただいていることなどから、特段問題ない事項であって実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。

新規約:第9条第5項第6号、同条同項第7号、第20条第4項第4号及び同条同項第5号

「債権譲渡契約を解除できる場合の明記」

対象債権が複数ある場合、そのうちの一つの債権について第13条第3項各号に該当する場合又は該当すると当社が判断する場合に、当該債権以外の他の対象債権についても同項各号に該当すると同視できると当社が判断した場合には、当該債権についても譲渡合意を解除できることを確認的に明記いたしました。

新規約:第13 条第4項

「回収業務の遂行についての支払方法の追記」

現規約で取引先の回収業務の遂行につき、金融機関口座への振込のみ規定していたところ、当社が別の方法を指定した場合には当該方法によることを追記しました。

新規約:第14 条第2項

「3者間ファクタリングを可能にする規程の追加」

本サービスでは、弊社からお客様に回収事務の委託を行うとしていましたが(2者間ファクタリング)、新規約では、弊社がお客様に回収事務の委託を行わずに買い手企業様から弊社が弊社の指定する金融機関口座に支払を受けること(3者間ファクタリング)も可能とする追記をしました。

現規約:第1条第1号、
新規約:第1条第1号、第14条第3項

「解除された場合の処理の明記・変更」

現規約でキャンセルと表記していたものを解除と表記することでその法的性質を明確にし、解除された場合の支払済みの譲渡対価の返還について、弊社が別途定めるとしていた部分の一部を明記いたしました。また、解除された場合の買い手企業様から弊社への対象債権にかかる支払の処理について、実際のサービスの流れ及び運用により則した形に規約を変更いたしました。

新規約:第16条第3項、第22条各項

「付随請求業務における入金額に過不足があった場合の処理につき実態に合わせた追加・明記」

買い手企業様から弊社への入金額に過不足があった場合の実際の運用が現規約で明記されていなかったことから、実際の運用に則した形に規約に追加・明記いたしました。

新規約:第20条第5項及び同条第6項

「利用停止等の事由の追加・明記」

「本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合」(現規約第27条第1項第13号)に該当するものと整理していた、「対象債権の買い取りが1年以上ない場合」を利用停止等の事由として追加・明記しました。

新規約:第27条第1項第13号

「秘密情報の提供範囲の変更・明確化」

現規約第29条第3項において、弊社が、関係会社又は兄弟会社のサービス提供のために秘密情報を利用・保管する旨を記載していることに合わせる記載の変更を行い、利用・保管の範囲等を明確にしました。

新規約:第29条第6項第1号、第30条第4項、第31条第6項